信用情報機関登録情報に誤りがあった場合

基本的に信用情報機関の登録情報を修正・削除することはできませんが、その登録が間違いである場合は、修正・削除を信用情報機関に申し出ることが可能です。
信用情報機関も、その申し出があった場合は事実を確認し、修正・削除の処置をしてくれます。
では、修正・削除を申し出る必要があるのはどんな場合なのでしょうか? 実は、金融機関によっては、登録日をずらすということもあります。これにより、信用情報機関登録が延び、延びた多分だけ、お金を借りたりクレジットカードを作ることが難しくなるという弊害があるのです。
例えば、消費者が任意整理を行ったとします。任意整理は、金融機関にとって売り上げ損失に他なりません。任意整理により金融機関の売り上げが減り、余計に担当者の手間が掛かるのです。
もし、そういった経済的損失を金融機関に与えた場合、一部の金融機関は、完済した直後に事故情報を登録することがあるようです。
通常ならば、任意整理が始まった時点で事故情報が登録されないといけないのですが、こういった金融機関は、すべての完済が終った時点で事故情報を登録するのです。
もちろん、こういったことをする金融機関は一部で、すべての金融機関がそうするわけではありません。
返済を怠った本人が悪いのですが、その事故情報登録は正確ではありません。そういった場合は、前述したように、登録されている信用情報機関に修正・削除を申し出ましょう。
また、信用情報機関自体にも、不具合や間違いがないわけではありません。信用情報機関にも、時々、間違いは存在するのです。稀にですが、同姓同名、生年月日が一緒で、登録情報が間違っていたということもあるようです。
クレジットカードに何度申し込んでも断られる人、自分に落ち度(長期延滞などの事故情報)がなく、属性なども決して悪い条件ではないのに、借り入れをすべて断られるといった場合は、一度、自分の信用情報を開示してもらうと良いでしょう。
もしかすると、間違った情報が登録されているかもしれません。
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