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事故情報を載せる基準とは?


言うまでもありませんが、消費者にとって、信用情報機関に傷(延滞情報など)が載ることはできるだけ避けたいものです。その事故情報についてですが、この報告、載せ方は信用情報機関に加盟するメンバーによる判断が大きいところのようです。

つまり、信用情報機関へ加盟するメンバーはそれぞれ、事故情報を載せる基準が一律ではなく、加盟各社の判断一つで載せるか載せないかが決まるのです。例えば、A社の消費者金融では、支払いが滞って、3ヶ月で延滞情報を信用情報機関に載せる社内基準であったり、B社の消費者金融では、支払いが滞って1ヶ月程度で延滞情報を載せる社内基準のように、それぞれに差があることが予想されます。

その為、言い方は悪いですが、A社では3ヶ月は大丈夫(信用情報機関に載らなかった)だったのが、B社では1ヶ月の延滞で事故情報が付くということもあるわけです。

メンバーである加盟各社の社内基準は、ブラックボックスであり、実際に利用してみないと分かりませんが、この社内基準の違いにより、例えば延滞をし続けている利用者でも、申し込んだらカード審査に通ってしまったということが起こりうるわけです。通常ならば、審査に落ちるものが、通ってしまう理由としては、前述した信用情報機関への登録基準(社内基準)の違いによることが理由の一つに挙げられるでしょう。

ここで、信用情報機関の全情連の例をご紹介すると、一般的に全情連では定義として、「入金日から、3ヶ月間未入金」の場合に延滞を報告するよう加盟メンバーに義務づけされています。つまり、前述したA社や、B社の社内基準では、全情連への報告は原則認められないのです。つまり、定義を絶対だとすると、加盟メンバーは一律、3ヶ月の未入金があってから、全情連に報告するものとされています。

また、全情連の場合、入金日から3ヶ月の間、未入金と定義されていますが、その間に、もし1円でも入金があれば、未入金ではない(支払う意思がある)と判断され、全情連の基準では、事故情報に当てはまりません。

これを逆手に取ると、一円でも払っていれば事故情報を免れるということになりますが、そうは簡単にいきません。実際に全情連の基準を守っているかどうかは、各社の判断によるところが大きいと思うからです。担当者が悪質な利用者と判断すれば、有無を言わさず登録してしまうかもしれないのです。

まず、何にしろ延滞をするのが予測できるならば、早々に、借り入れをしている担当者へ連絡をとり、毎月の支払いを減らすだとか、減額処置をしてもらうなどの、新たな対応策を講じる必要があると思います。延滞後に連絡しても、担当者の印象が悪くなるばかりです。必ず延滞する前に連絡を入れるようにした方が良いでしょう。

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