消費者金融虎の巻!【比較 申し込み】 > 消費者金融コラム > 未成年者の借入れについて


未成年者の借入れについて


通常、未成年者(20歳未満の者)が売買や、借入れ(借金)をする場合、原則として、法定代理人(両親など)の同意を得なければいけません。もし、同意なしで未成年と契約した場合、原則、未成年者の借金は取り消すことが可能となり、もし、借り入れたお金を使ってしまっていた場合、遊興費に利用した分は債務者側に返還義務はありませんが、それが生活費に使われた場合は、手元にある残金と共に債権者側へ返還する必要があります。
また、支払う義務がないとしても、親が同意してしまえば、借金が有効となり支払う義務が発生することになってしまいますので、この点には注意が必要です。

また、取り消しが可能なのは、法定代理人及び、本人である未成年者となります。このように、未成年者は、法律によって固く保護されていると言っても良いでしょう。

もし、借金取り消しをする際には、より確実にするために、身近な専門家(弁護士や民間団体)に相談するのが一番良い方法と言えます。しかし、取り消しにならない例外も存在します。まず一つ目として、未成年者が親の同意を得て営業をしている場合には、その営業の範囲内では成年者と同一の能力があるということです。つまり商売(会社経営など)をしている人のことです。

そして、二つ目として、結婚という大きな転機によって法律上の見方が変わります。「未成年者が婚姻をしたときには、これによって成年に達したものとみなす」という規定から、私法面では、成年者とみなされるのです。

これらの二つ場合、借金などの債務については、借金を取り消すことができ、契約した未成年者に弁済の責任があるということになります。つまり未成年者であっても自身が負った債務については支払う必要があるということです。

しかし、いくら未成年者は借金を取り消すことが可能とは言っても、借り入れる側(この場合、未成年者)が不正、詐欺行為を働いてはいけません。もし、未成年者が借入れの申し込み書に、契約上に有効となる、20歳以上の嘘の年齢を記載したとすると、親の同意なしでの契約であっても取り消しが不可能となります。これは、未成年者が故意に不正を行った場合に適用とされます。

もちろん、自身の故意的な記載ではなく、業者側から無理やり記載させられた例や、業者側の誘導によって記載した場合は、契約を取り消すことが可能です。

そういった悪質な契約例では、ヤミ金などのトラブルに巻き込まれるということも少なくありません。利用する未成年者側にも問題はありますが、「未成年者でも借入れ可能!」という甘い広告などに安易にのせられないように注意することが必要と言えます。

<< 前のページへ戻る

最新消費者金融コラム >>

 最新更新情報 (10秒ごとに切り替ります)


    消費者金融コラム RSSフィード



ニュースでは教えてくれない金融情報」では、消費者金融・クレジットカードについての知っておくと便利な裏情報?などを中心にご紹介しています。
ニュースでは教えてくれない、金融業界の裏を垣間見ることができるかもしれません。



 審査の命運を分ける身分証明書の種類



 消費者金融、店頭申込の利点



 中小の消費者金融の審査が甘い理由



 信用情報機関の情報登録漏れ



 クレジット契約、派遣社員の場合



 事故情報を載せる基準とは?



 債務整理に強い弁護士とは?



 もしもの時の返済手続き



 金銭借入れ契約書の重要性



 もっと知りたい「ヤミ金」の見分け方



 見覚えのない請求の対処方法



 消費者金融利用のメリットとは?



        バックナンバー
| 2 |   | 1 |