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債務者が借金を残して死亡した場合


題名の通り、債務者が借金を残して死亡した場合、残った借金は一体どうなるのでしょうか?

もしそれが、大手消費者金融であるならば、ほぼ100%保険に加入していますので、残った借金は、債務者の代わりに保険会社から支払われることになります。つまり、借金は帳消しになるわけです。

しかし、これは保険に加入している大手消費者金融会社のことであって、保険に加入していない、中小の消費者金融会社となると少々厄介なことになります。保険に加入していませんから、当たり前ですが保険会社からは一銭もでることはありません。その為、残った借金は、遺族が代わりに支払うことになります。

もちろん、相続を放棄すれば支払う義務はなくなりますが(但し、借金があると知ってから3ヶ月以内に手続きが必要となります)、大手消費者金融と、中小の消費者金融とでは、こういった所に差がでてくると言えるます。

なので、以前、大手消費者金融で借金があった知り合いが死亡し、借金が帳消しになった過去を知っている人にとっては、中小の消費者金融を利用していて、帳消しにならないことに「なぜ?」だと疑問に思うかもしれません。

理由は、前述したように、その消費者金融会社が保険に入っていなかった為なのです。この債務相続については、法律として、明記されており、もし債務者の相続をする場合は、債務者の借金についても遺族に支払う義務が発生するということになっています。

話は戻りますが、保険の適用については、死亡診断書や住民票、取引履歴などを保険会社に送る必要がありますので、死亡した債務者の遺族から、死亡診断書の提出が必要となります。

遺族としては、借金が帳消しになることもあり、大抵は話がスムーズに運ぶこととなります。死亡診断書についてはコピーでも構いませんので1通所持していればコピーを渡すだけで十分です。

もし、その他に具体的なことが知りたければ、直接利用していた消費者金融会社に連絡をするのが良いでしょう。

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