こんな暴利が存在する、日賦金融(日掛け金融)

日賦金融とは、一般に聞きなれない言葉ですが、これは、出資法の上限金利である、29.2%の規制から特例として適用が除外された金融業者による金融のことで、上限金利設定は54.75%という、まさに暴利としか言えないような高金利で貸し付けを行っています。
この金利が合法であり、なおかつ、2001年1月1日以前は、109.5%というヤミ金並みの上限金利設定だったのですから、現在の出資法の上限金利など、全く目ではありません。
いまだに、こういった金利で運営できるには、もちろん条件と理由が存在します。まず対象条件として挙げられるのが、他の貸金業と兼業してはいけません。そして従業員5人以下の小規模物品販売業、または物品製造業、サービス業などを営むものが対象とされています。
さらに返済期間は100日以上とし、返済金を返済期間の100分の50以上の日数にわたり、毎日少額ずつ集金します。最後に、集金については相手方の営業所、または住所に業者が直接集金しなければならないなどと決められており、貸付、集金について、様々な条件、規制が付くことになります。つまり誰もが参入でき、簡単に儲けられるものではないのです。
特に、集金については、相手方の営業所や住所に直接集金する必要があり、それにより手間と時間、人件費などのコストも必要となります。
このような暴利が認められたのは、以上のような条件や、無担保で貸付を行うという業者側のリスク負担が考えられている為と言えます。また、借りる側としても、利息は高いですが、借り易いという利点がある為、特に、九州、沖縄など西日本を中心に営業している販売業、サービス業者を対象として営業を行っているようです。(東日本は、雪が降る地域が多い為、集金に不便だということも、西日本で栄えた理由の一つに挙げられるようです。)
しかし、その反面、この高金利ですから、多重債務や、自己破産に陥るというケースも少なくなく、西日本では、消費生活センターへの日賦金融に関する問い合わせが多いようです。
その為、安易な利用はお勧めしませんが、もし、利用する際には、計画的なご利用はもちろんのこと、身丈にあった、借り入れ額を検討した方が良いでしょう。上記の問い合わせ例でもあったように、まさに、日賦金融を利用する人達は、多重債務との紙一重の場所にいると言っても良いかもしれません。
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