子供の借金は、親が支払う義務はない

基本的に、いくら親であっても、保証人や連帯保証人になっていない限り、子供の借金を支払う義務も、必要もありません。また、逆も同じで、子供が親の借金を支払う義務はないのです。これは結婚関係にあるもの、兄弟や親戚など、すべてに言えることで、それが如何に「保証人」や「連帯保証人」という契約が重要な契約であるかが分かります。血縁関係であっても保証人でなければ、支払う必要はないのです。
一部の悪質な金融業者は、子供の借金を親が自主的に支払うようにもっていこうとする場合がありますが、これは、親が自主的に支払うのであって、決して強制ではありません。
業者側も、それを重々承知しており、言葉巧みに親に支払わせようとするのです。再度になりますが、親が保証人として契約していなければ、子供の借金を支払う必要はないのです。
例えば、こういったこともあるかもしれません。子供が消費者金融から借金をする際に、親の名前を勝手に使い、契約書の保証人欄に記入し契約する場合です。もちろんその場合も、親は保証人としての責任を負うことはありません。
さらに逆を言えば、親が消費者金融から借金する際に、契約書の保証人欄に、勝手に子供の名前を記入し、契約したとしても、子供は保証人としての責任を負わないのです。
では、子供が未成年である場合の契約はどうなるでしょうか?そもそも、未成年の契約は、親の同意がなければ契約できないことになっています。この場合、親の同意のない子供の借金契約ですから、取り消すことが可能です。
もしもその際、消費者金融からの取立てが悪質だったり、脅しや脅迫により、身に危険を感じた場合は、刑事告訴や行政処分の申し立てをすることが可能です。
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