「ヤミ金」の見分け方

ヤミ金の見分け方としては、まず分かりやすいこととして、金利が挙げられます。ヤミ金では、利息制限法や、出資法など全く関係ありません。出資法の刑事罰など怖くないとばかりに、上限金利である29.2%を大きく超え、何千パーセントや何万パーセントといった法外な金利を取ることも珍しくありません。
そして、ヤミ金で目に付くのが「都1業者」の存在です。消費者金融の標識や、広告で「登録番号:東京都知事(1)第○○○号」というような表記を一度、見たことはないでしょうか?この表記がいわゆるトイチ業者というものです。
すべての「都1業者」(トイチ業者)がヤミ金融だとは言いませんが、実際の所、ヤミ金融の半分近くが、このトイチ業者とされています。では、この「都1業者」とは一体どういう意味なのでしょうか?
まず「都」というのは、東京都知事の登録を受けた業者のことで(1)は登録年数を表します。この登録年数は3年ごとに更新しなければならず、3年経つと(2)になるわけです。つまり、ヤミ金に多い「都1業者」は、いずれも3年以内の登録という、登録年数が短い業者が当てはまることになります。
現在、この登録年数の最高値は(8)(2006年12月現在)となっており、この(8)となっている業者は、古くから営業を行っている業者や、大手消費者金融など、比較的信頼性が高い業者(ヤミ金業者ではない)ということが言え、ヤミ金業者を見分ける一つの目安になっています。
また、東京都知事登録以外にも、財務局長や、都道府県知事登録(「道(1)」「府(1)」「県(1)」)など登録した所で表記の違いがあり、いずれの(1)も意味は同じです。しかし、この表記についても悪意をもってすれば、どうにでも変更可能と言えます。簡単に表記を(2)や(3)に変えてしまえばよいからです。
このようなことからも、安易に登録業者だからといって、安心、安全だとは限りません。こうした登録をお金を出してまでヤミ金がするのは、もちろん、いくつか理由がありますが、その中でも代表的なものをいくつかご紹介します。
まず、前述したように「登録業者」だということで利用者に安心感を与える効果があります。何も表記されていない金融業者よりも「東京都知事登録」と表記されているほうが、利用者によっては、東京都から認定され、信頼できる企業という勝手な勘違い(見方)をするからです。
そして、2つ目の理由として、登録業者となり行政からの摘発を防ぐことも考えています。実態はヤミ金だとしても、登録をしておけば、登録していない業者よりは、いくらか摘発を防ぐことができると考えている為です。
そして、最後にこの理由が、もっとも納得する理由と言えますが、ヤミ金融は、何と言っても客集めが命です。客集めの代表的なものとして、紙面広告や折込広告を利用しますが、多くの場合、広告を出すには登録業者である必要がある為、ヤミ金業者としても登録は必須だと言えるのです。
紙面広告や折込広告の甘い言葉、うまい話は、すべてヤミ金への入り口です。安易に利用しないようにした方が良いと言えるでしょう。
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