特定調停の落とし穴

多重債務者になると、多くの債務者は、利息を支払うだけで首が回らなくなり、現在の状況が見えなくなってしまうことがほとんどです。こうした場合の解決方法として任意整理や自己破産、特定調停などの方法が考えられますが、できることなら誰しも自己破産という選択は選びたくないものです。
ここでは、それら解決方法の「特定調停の落とし穴」についてご紹介したいと思います。特定調停とは、支払不能に陥る可能性がある債務者が、簡易裁判所に特定調停の申し立てを行い、債権者との間に入ってもらいます。
そして、間に入った簡易裁判所が、貸主・借主間の和解成立の手助けをするのです。
具体的には簡易裁判所から、専門的な知識経験を有する調停委員を指定し、調停委員は、貸主・借主双方の話を聞きながら、和解の成立を図る方法です。
その際に注意することとして、もしあなたが連帯保証人をとっている場合は、必ず、連帯保証人の債務分も特定調停を申し立てるようにしましょう。
ここが落とし穴なのですが、主債務者が特定調停を申し立てた場合、矛先は、即座に連帯保証人に移ってしまいます。自身のことは、しっかり特定調停で申し立てても、連帯保証人の申し立てを忘れがちなのです。
合理的に考えて、債権者側は主債務者が駄目なら、連帯保証人に払わせようとします。主債務者だけ特定調停を行えば、今度は連帯保証人側に、すべての督促がいくようになり、大きな迷惑を被ることが予想されるのです。
特定調停を行う際には、自身のことだけでなく、必ず連帯保証人の分も忘れずに、同時に申し立てを行うようにしましょう。
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