連帯保証債務は相続される

相続というと、イメージとして、プラスの遺産だけが相続されるものと思われがちですが、実は、マイナスである負の遺産も相続されてしまうのです。
それは連帯保証債務についても当てはまり、相続人は相続開始をした時から、被相続人の財産に属した一切の権利、義務を承継することになります。つまり相続では、親が残した債務だけではなく、連帯保証債務も相続の対象になると解釈されるのです。
こうしたことからも相続をする際には、被相続人の十分な下調べや、もしものことを想定することが必要で、特に前述したマイナスの遺産については注意しなければなりません。
例として、相続後、ある日突然、債権者から請求通知(内容証明郵便など)がきて、そこではじめて債務があることを知り驚くことになるのです。
被相続人である債務者が、突然死などした場合、借金などの債務は、債務者のみしか知らないということも珍しくなく、前述した例のように、相続後に知って、対策に苦慮するということも考えられます。
しかし、そんな場合でも、それほど焦る必要はありません。債務を突然知ることとなっても債務を逃れる方法ががあるからです。その方法とは、相続を放棄することです。
相続では、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に、受け継いだ財産すべてを相続の放棄、または相続放棄ないし限定承認をする必要があり、債務を知らなかった場合は、債権を知った日(内容証明郵便が届いた日からなど)から、3ヶ月は相続の放棄が可能なのです。(判例でもそのように出ています。)
つまり、突然知ることとなっても、債権を知った日から3ヶ月まで、相続の放棄が可能と言うことになります。
こうしたことを十分踏まえて、相続の際には気を付けるようにしましょう。
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