もし連帯保証人を頼まれたら?

もし、あなたの近しい人から連帯保証人を頼まれたらどうしますか?そしてそれが、不動産賃貸契約などの想定できる範囲ではなく、消費者金融や、商工ローンなど、想定できない範囲での連帯保証人です。
できることなら、誰もがなりたいとは思わない連帯保証人ですが、どうしても仕方がないという場合もあります。そんな場合、あなたならどうしますか?
連帯保証人になるという経験はそうそうあるものではありません。また、そういった知識を学ぶ機会も少ないはずです。しかし連帯保証人なる以上、そういった知識が乏しい状態であることは、とても危険であると言わざる得ません。
そこで、今回は、連帯保証人を頼まれた場合の対処や、情報集めについての一例をご紹介したいと思います。
まずは、できることなら「連帯保証人」を頼まれても、できるだけ断るようにしましょう。それが親、兄弟、親戚であってもです。それほど恐ろしい保証が「連帯保証人」という保証なのです。
もし、何らかの理由で「連帯保証人」になるとしても、即決はせずに、債務者の現在状況などを十分に把握してからでも遅くはないはずです。債務者側が、すべてをありのまま、事実を言っているか、債務者自身が自身の状況をよく分かっているのかという点など、とても重要な点です。
債務者側が、何の情報も連帯保証人側に与えずに、連帯保証人をお願いしてくるようならば、断った方がよいでしょう。
連帯保証人になるということは、通常の「保証人」とは違い、債務者と同等の責任、つまり、主債務者と同じ責任を負うということです。その内容は主債務者と運命共同体と言っても過言ではありません。
それにも関わらず、連帯保証人となる相手にすべての情報、事実を提供できないというなら、今後の展開、返済についても危ぶまれます。
また、もし債務者側から、嘘の債務状況を説明され、連帯保証人となる人が事実を誤認したまま契約した場合、平成13年4月1日から施行された「消費者契約法」という法律の適用が考えられます。
消費者契約法では、債権者が連帯保証人に事実と異なる誤認を与えて(これを不実の告知と言います。)その結果、事実を誤認したまま連帯保証人になったような場合、連帯保証人は消費者契約法に基づき、この契約を取り消すことができます。
つまり、この法律が適用されれば、契約が無効となり、連帯保証の責任から逃れられるということになります。
債務者自身が信頼に足りうる人なのか、十分に吟味、調査した上で、連帯保証人になるべきでしょう。
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