借金の時効

犯罪にも時効があるように、借金にも時効は存在します。消費者金融、信販、銀行などの「商事債権」は、時効が5年です。そして、友人や知人などの貸し借りによる「民事債権」の時効は10年になります。 時効なのですから、この期間に一切返済を行わなければ借金が無効となり、時効の援用(債務者が債権者に消滅時効が完成していると主張すること)をすることにより、債権は消滅します。(時効期間が満了したというだけでは、債権は消滅しません。必ず内容証明で「時効の援用」を債権者側に伝えるのが良いでしょう。) 時効は、支払い期日の翌日からとなり、もし、時効を過ぎて、一部でも債権者に借金を支払った場合、それが借金の存在を認めたこととなり、時効が中断され、残金を支払わなくてはならなくなるので注意が必要です。 つまり、せっかく時効までがんばって、返済を逃れてきたのに、時効を過ぎてから、一部返済をしたことで、その時点から時効が中断され、再び5年後に時効が延びてしまうのです。 もちろん、こういった法律があるからと言って、誰もが簡単に利用できるわけではありません。誰もが適用できるとなれば、弁護士や、司法書士にお金を払ってまで借金問題を解決しようとは思わないからです。 理由は簡単です。債権者がその5年、10年もの間、黙っていないからです。誰もが利用できるのならば、苦労はしません。借金の時効を試みた場合、多くの人は、5年、10年という長い間、様々な苦労を強いられるはずです。 まさに、借金解決の究極の方法と言ってもよいかもしれませんが、お勧めはできない方法です。 |
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