怖い?根保証

保証人と聞いて、真っ先に思いつくのが「連帯保証人」です。連帯保証人となり「家が取られた。」「競売にかけられた。」など、実際に借主でないにも関わらず、借金を返済しないといけないという苦労話をよく聞きます。 言うまでもありませんが、連帯保証人は、とても怖い契約です。返済についても、借主と同等に扱われることから、借主より先に、返済を迫られても文句が言えない立場なのです。 しかし、この連帯保証人にプラスして、恐ろしい保証人の形態が存在します。それが連帯保証人に付けられる「根保証」と呼ばれるものです。 通常の借り入れで、連帯保証人になる場合、借り入れが完済すれば、契約完了となり、連帯保証人としての責任も終了するわけですが、根保障の場合は違います。 根保証の場合は、契約する期間と、限度額が設定され、その期間内であれば、借主は何度でも借り入れ、返済が可能になります。しかも、契約期間が終了しても、まだ未払い金(残債)が残っていた場合は、保証人は引き続き、連帯保証人となるのです。 例えば、借主が、一度借り入れを全額返済し、連帯保証人にその旨を伝えたとしても、再び契約期間中に、借主が借り入れを行えば、知らぬ間に連帯保証人に戻っていたということもありえるわけです。つまり、確定した債務が完済しなければ、連帯保証人という立場は続くのです。 聞いただけでも恐ろしい保証形態ですが、もし、あなたが「根保証」となる場合は、相当の覚悟と、相手への信頼が必要になると言えるでしょう。 *平成17年4月1日施行の民法改正で、融資に関する根保証契約を締結した個人の保証人を保護するために、極度額の定めのない根保証契約を無効とする改正が行われました。 |
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