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ヤミ金への支払いは無効


すでにご存知の通り、ヤミ金とは、無登録で、出資法の上限利息である29.2%を大きく超えた金利で貸し付ける業者などのことを指します。

ヤミ金の場合、「トイチ」(10日で1割)や「トゴ」(10日で5割)などの法外な利息を要求してきますが、これは明らかに違法行為であり、出資法に反しています。出資法違反は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し併科されるのです。

また、ヤミ金への金銭の給付は不法原因給付となり、返還する義務は全くありません。そして、賃金業を営む者が業として金銭を貸し付ける場合は、年109.5%を超える金利で貸し付けると、その契約自体が無効になるという、新貸金業規制法なる法律もあります。

自身が、ヤミ金による借り入れを行っているという方は、返還請求の控訴を起こせば「過払い金」を取り戻せる可能性もあります。個人では、どうにもならない部分でもあるので、まずは、専門家である弁護士や消費者団体などに相談し、対策を依頼するのが良いでしょう。

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