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民事法律扶助制度


借金整理のために、再起を図ろうとしても、弁護士費用がない、所持金がない、借りる所もないという方に朗報です。

そんな方の為に、国は「民事法律扶助制度」というものを用意しています。民事法律扶助制度とは、平成12年4月に民事法律扶助法として成立し、同年10月1日から施行されたサービスです。

私達が社会生活を営んでいると、いろいろな紛争が生じ、裁判が必要となることがあります。そこで「資力が乏しいために弁護士に相談したり、裁判を起こしたりすることができず困っている」という人のために、法律相談を実施したり、訴訟代理費用(いわゆる弁護士費用)などを立て替えるという制度が民事法律扶助制度です。

このサービスを受けると、弁護士費用や、裁判費用、司法書士費用などを「法律補助協会」が立て替えてくれます。これにより、自己負担額が大幅に少なくて済むのです。

もちろん、各援助を受けるためには、援助の種類によりいくつかの条件が必要になります。

まず、資力に乏しいことが挙げられます。(月収(手取り)などの目安はHPでhttp://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken22.html)そして次に、勝訴の見込みがないとはいえないことが挙げられます。最後に、法律扶助の趣旨に適すること(権利の主張が正義・公正等の観点から援助に値するものであること。)が挙げられます。

これらの条件に当てはまれば、申し込みができるというわけです。

但し、これらの援助立て替えは、全く無料というわけではありません。立替金は返還しなければならないのです。(但し、生活保護を受けているような事情があり返還が困難な場合は,返還を猶予又は免除する制度もあります。)

しかし、この制度は、初期費用がないという、せっぱ詰まっている方にとっては大いに助けになるはずです。

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