サービサーについて

サービサーと聞いて、聞き慣れないという方が多いかと思います。サービサーとは平成11年2月1日に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」のことで、不良債権の処理等を促進するため、弁護士法の特例として、法務大臣より許可を受けた株式会社が債権回収を行います。 サービサーの業務内容は、債権回収および買収など、債権管理に必要なサービスを総合的に提供しています。主に、民間の金融機関が、不良債権処理の為にサービサーを利用して債権譲渡をしているようです。 サービサーは仮にも、法務大臣からの許可を受けた業者なので、映画やテレビで見るような、怖い取り立てをされるということはないでしょう。しかし、だからと言って、取り立てが甘くなるということはありません。取り立てはきっちり行われます。 民間の金融機関から債権譲渡された場合、サービサーは、元の借金よりも、格安で債権譲渡されますが、格安で譲渡された債権と言えどもサービサー側に移った債権の効力は半減せず、元の借金全額を請求する権利があります。 つまり、サービサーは、民間の金融機関から、格安で債権を譲り受けても、元の借金総額と、法的に認められた遅延損害金を請求してくるのです。 しかし、サービサー側も金融機関から、格安で債権を手に入れた手前、ある程度の相談、交渉は可能なはずです。サービサー側としては、購入した金額よりも、高い金額が手に入れば、利益がうまれるからです。 もし、自身の債権がサービサーに渡るようなことがあれば、一度、サービサー側に借金減額などの交渉をしてみるのも良いかもしれません。サービサーも早期に返済が完了すれば、嬉しいに違いありません。もしかすると、あっさりとこちら側の要求を呑むかもしれません。 |
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