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ブラックリストって何?


金融機関において、ブラックリストとは「事故情報」のことを指します。世間一般ではブラックリストという呼び方がよく使われますが、金融機関では事故情報という呼び名で通っています。

この「事故情報(ブラックリスト)」ですが、「長期に渡る延滞」「自己破産」「弁護士などの介入による任意整理」「調停」など、金融機関側に不利益を被らせた場合に、事故情報として、金融機関から加盟信用情報機関に登録されるようです。

上記のようなことは、金融機関から見れば損失に当たります。この登録は、他の金融機関にも警鐘を鳴らす意味でも必要なことなのです。

これらの事故情報は、信用情報機関に登録され、事故情報の内容によって最高10年、通常5年間程度保持され、この間、消すことはできません。(登録情報が間違いである場合は、訂正・削除が可能です。)

また、金融機関によっては、この登録情報を意図的に遅らせることもあるようです。もし事故情報の登録日が間違っている場合は、訂正・削除を信用情報機関に求めましょう。

では、事故情報が登録されるとどうなるのでしょうか? その場合、融資や、ローンを組んだりすることができなくなり、クレジットカードを作ろうとしても申し込んだ時点で審査不合格となるでしょう。

また、金融機関では、独自のブラックリスト情報を持っていることもあるようです。一度、自己破産や調停、任意整理などで迷惑をかけた消費者金融会社やクレジットカード会社に、二度とお金を借りたり、クレジットカードを作らせてもらえなくなってしまうのはそのためです。

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