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無登録業者について


消費者金融では、登録業者と、無登録業者がいます。通常、貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長、又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。

登録を受けた場合は、会社概要や、金融商品の情報に、下記のように表示されているはずです。

登録番号例:○○財務局長(○)第○○○○○号、△△県知事(△)第△△△△△号
貸金業者の登録は3年ごとに更新することとなります。カッコ内の数字は新規登録の際は(1)となり、更新するごとに増えていきます。
この表示が、もしされてないようでしたら、絶対にお金を借りてはいけません。これは最低限のルールです。

勘違いしている方もいるかもしれませんが、この表示があれば、信頼できる賃金業者かと言えば、決してそうではありません。

実は、この賃金業の登録は、各都道府県で受け付けており、登録自体は、手数料の15万円さえ払えれば、比較的簡単に登録できるのです。

つまり、手数料さえ払えば登録できるということは、ヤミ金融と呼ばれる、法外な利息を取る賃金業者も登録することができるのです。また、ヤミ金業者の場合、この登録を偽装して表示している場合もありますので注意が必要です。

すなわち、登録表示されていても、安心はできないのです。

もちろん、その登録表示が全く役に立たたないというわけではありません。その表示により、ある程度の判別は可能です。

表示には、財務局長(1)などのように表示されていますが、括弧の中身の数字は、更新数(3年更新:1=3年)を表し、これが小さければ、登録して間もない賃金業となります。

ヤミ金業者と呼ばれる、高金利の賃金業者は、これらの数字が小さい場合が多いようです。もちろん、この情報だけでは、その賃金業者がヤミ金業者かどうかは分かりません。ヤミ金業者の場合は、偽装登録表示も考えられるからです。

違法な業者への喚起は、警察、財務局、金融庁などのHPで確認することができます。気になる点があれば、事前にそれらのHPで調べて見るのもよいでしょう。

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