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借金の時効について


消費者金融や、その他金融機関でお金を借りた場合の、借金の時効は、どうなるのでしょうか?債権者が一定期間、債権を行使しなかった場合に、その行使しなかった債権を消滅させてしまう制度のことを消滅時効と言います。

この制度では、貸主(債権者)が、何も請求しなかった場合、一定期間が過ぎると借金を消滅してしまうことになります。また、この制度では、貸主によって、消滅時効の期限が異なります。もし身に覚えがあるようならば、少しでも頭の片隅に覚えておくと良いでしょう。

貸主が消費者金融や銀行などの金融機関の場合、5年で時効が完成します。これを専門的に「商事消滅時効」と言います。

そして、貸主が個人の場合である場合10年で時効が成立します。これを専門的に「民事消滅時効」と言います。

時効を成立させる場合、貸主への承諾は不要で、借主が貸主に対して時効期間が満了した時点で、時効の利益を受けることを主張するだけで成立します。

注意することとしては、消滅時効にかかった借金を一部でも払うと、「時効利益の放棄」となり、以後の時効放棄はできなくなります。

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