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みなし弁済規定について


消費者金融の金利は、利息制限法と出資法という2つの法律があり、貸金業者は、これらの法律に即した金利を設定しています。これらの法律のややこしい所は、上限金利が、それぞれに違ういうことです。

利息制限法では、最高20%を上限金利としていますが(10万円未満の場合)、出資法では、最高29.2%を上限金利として設定しているのです。一般的に、20%〜29.2%の間の金利をグレーゾーン金利と呼び、多くの貸金業者は、このグレーゾーン金利で運営しています。

では、なぜ利息制限法以上の金利は違反であるのに、それらの金利で運営している貸金業者は、罰せられないのでしょうか?それは、利息制限法には、刑事罰がないからです。

出資法では、29.2%を超える金利で運営した場合、刑事罰となり「5年以下の懲役か、1000万円の罰金」が科せられることになっています。つまり、利息制限法を超える29.2%以下の金利で運営しても、罰せられないが、出資法の上限金利を超えると罰せられるので、貸金業者は、29.2%以下の、ぎりぎりの金利で運営しているのです。

但し、利息制限法違反の金利が有効になる為には、みなし弁済規定という規定に同意しなければ有効になりません。しかし、こういった高金利でお金を借りる場合、大抵、利用者は、お金に切羽詰っており、納得せざる得ないということがあります。まさに貸主優位なのです。

貸金業規正法四三条(みなし弁済規定)

(1)借主が任意に支払ったこと。任意とは、強制などがなく自分の意思で支払ったということ。
(2)貸金業者が借主に契約時に法定の書類を交付していること。
(3)貸金業者が利息を受領したときに領収書を発行していること。
(4)利率が29.2%以下であること。

これらの条件を一つでも満たさない場合は、超過利息分の返還請求ができるようになっています。現在この、みなし弁済規定については、大手消費者金融と、利用者との間で大きな問題となっています。

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