高金利業者

法律で定められた利息を上回る金利で貸付を行う悪徳業者が横行しています。
多重債務者などをターゲットにして広告やダイレクトメールを送りつけ、連絡をしてきた債務者に「融資金3万円から手数料3,000円を引いて振り込む」といった形で金銭を交付します。
そして、「10日後に利息と元金の一部として2万円を支払え」などと、いきなり返済を迫まってきて、返済をしない債務者には、脅迫まがいの厳しい取立てをします。
法律に則った金利(上限金利・年29.2%)を適用しているのであれば、このような法外な額の返済を迫られることはありません。
金融業者は、必ず都道府県や財務局に届け出て登録をする必要があります。怪しい金融業者だと思ったら、まずは登録している業者かどうかを確かめてから融資を申し込みましょう。
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