消費者金融虎の巻!【比較 申し込み】 > (2)金融法律知識について


(2)金融法律知識について


消費者金融、クレジットカードを利用する上で知っておきたいことの一つに、法律があります。「法律は弱者(消費者)の味方」と言われ、裁判でも弱者側有利になる判例も珍しくありません。

身近な法律知識を学ぶだけで、今まで悩んでいたことがが解決したり、心が楽になるとも少なくないのです。お金を借りる上で重要な金融関連法律を、下記にご紹介したいと思います。

利息制限法

利息制限法とは、1954年に制定、施行された法律で、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約について、その利息が以下の料率により計算した金額を超えるときは、その超過部分については無効とするという内容のものです。

利率を以下に示します。

元本が10万円未満の場合・・・・・年20%

元本が10万円以上、100万円未満の場合・・・・・年18%

元本が100万円以上の場合・・・・・年15%

となっており、債務者は、上記の超過部分を任意で支払った場合、返還請求を受けることはできません。つまり大手消費者金融の金利は、法律上、超過分を任意で支払っているというわけです。

また、商品やサービスを目的とする割賦販売契約や、個別割賦購入斡旋(あっせん)契約などのクレジット契約には、適用されませんのでご注意ください。

賃金業規制法

賃金業規制法とは、1983年に制定され「金銭の貸付け又は、金銭の賃借の媒介で業として行うもの」(第2条)と規定され、主にサラ金を規制する為にできた法律です。この賃金業規制法と同時に改正された「出資法」と合わせて「サラ金二法」とも呼ばれています。

賃金業規制法の対象としては、賃金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対して必要な規制を行うとともに、賃金業の組織する団体の適正な活動の促進、また賃金需要者の利益を図ろうとするものです。

賃金業を営もうとする者は、賃金業規正法第3条に基づき、総理大臣または都道府県知事への登録及び、3年ごとの更新を行わなければ効力を失ってしまいます。

また、廃業等の届出や、誇大広告の禁止、書面の交付、取立て行為の規制など、厳しく業務を規制しています。

さらに、2004年1月1日より、ヤミ金融対策として施行された、改正賃金業規制法により、さらに厳格な登録制度の改定を行うなど、改正により年々登録をする賃金業者も少なくなってきています。

財務局登録業者
登録免許税及び更新手数料各15万円が必要になります。 (都道府県登録業者については都道府県により異なります。ヤミ金融業者はもちろん登録していません。)

関連サイト
社団法人全国貸金業協会連合会
http://www.zenkinren.or.jp/
(概要)
貸金業協会及び全国貸金業協会連合会は、貸金業規制法基づいて設立された公益法人です。各都道府県の賃金業協会を会員とする公益法人として、賃金業界の健全な発展と賃金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営を目的に設立されました。

賃金業者の分類

消費者向け融資を扱う主な業者 消費者金融専門会社 信販・クレジットカード会社(銀行系、流通系、メーカー系など) 質屋
事業者向け融資を扱う主な業者 事業者金融専門会社(商工ローン会社、銀行系ファイナンス会社など) 手形割引会社 日賦金融会社
その他賃金業規制法に定められた事業 金融賃借の媒介業者

(TAPALS白書より)

出資法

出資法とは、賃金業規制法と同じく1983年に、サラ金を規制する為にできた法律です。また、賃金業規制法と合わせて「サラ金二法」とも呼ばれています。

出資法の上限金利は、次のようになります。

年・・・・・29.2%

一般に利息制限法の上限金利である年20%と出資法の上限金利である年29.2%との間の金利はグレーゾーンと呼ばれています。(出資法上では合法ですが、利息制限法上では違法となります。)

消費者金融業界では、実質年率25%前後が採用されているようです。

本人確認法

本人確認法とは、金融機関の顧客管理体制の整備を促進することで、捜査機関によるテロ資金や犯罪収益等の追跡のための情報を確保し、金融機関がテロ資金供与やマネー・ローンダリング等に利用を防ぐことを目的とし、2003年1月6日から施行されました。

これにより銀行や、証券会社などの金融機関に本人確認義務が課されることになりました。

金融機関に課せられた本人確認義務

(1)顧客が預貯金口座の開設等の取引を行う際に顧客の氏名・住居・生年月日等を確認すること (2)確認の記録を作成し保存すること (3)取引の記録を作成し保存すること

などが義務付けされています。

また、この法律が制定されたことによりクレジット会社においても、消費者が融資を受けたり、キャッシング機能を持っているクレジットカードを申し込む際に、申し込み者が本人であることを確認する為の公的証明書を提示し、その記録を取引が行われた日から7年が経過するまで保存しなければなりません。(ただし、少額の取引等(1万円以下の取引等)の場合は作成する必要がありません。)

本人を確認する為の書類は下記になります。

運転免許証の原本、またはコピー
健康保険証、国民健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証などの原本、またはコピー
国民年金手帳(住所、氏名、生年月日、番号、表紙のコピー)
外国人登録原票の写し(住所変更がある場合は裏面のコピーも必要)
住民票の写し、または住民票の記載事項証明書
戸籍謄本または妙本(戸籍の附票の写しが添付されたもの)
印鑑登録証明書(戸籍の謄本、抄本、取引に利用する印鑑以外)

以上のほか、官公庁から発行、または発給された書類で、住所、氏名、生年月日の記載のあるものが必要です。

個人情報保護法

個人情報保護法は、情報化時代の今、民間企業や行政機関に個人情報の適正な取り扱いを義務付け、2005年4月1日に全面施行された法律です。

ポイント!として
個人情報の有用性に考慮しながら個人の権利や、利益を保護することを目的としています。
この法律は、民間の事業者の個人情報の取り扱いに関して共通する必要最小限のルールを定めています。
この法律の仕組みは、事業者が、事業等の分野の実情に応じ、自立的に取り組むことを重視しています。

これにより金融機関などが、顧客にダイレクトメールなどを送りたい場合は、事前の許可が必要になります。それを怠った場合、プライバシーの侵害となるわけです。

いかがでしょうか? 法律には、私たちが知らないものも数多くありますが、ちょっとした法律だけでも知っておくと、後々役に立ちます。もし、あなたが今現在、自己破産などで悩んでいるのなら、一人で考え込まずに、一度、身近な弁護士に相談して、法律の専門家の見地からアドバイスを受けるのも良いのでしょう。

良い弁護士を選べば、きっと親身に相談に乗ってくれるはずです。(悪い弁護士も実在します。悪い弁護士とは、ろくに相談にものらず相談料金だけ徴収する弁護士です。そういった弁護士には気をつけましょう。)

<< 前のページへ戻る

 最新更新情報 (10秒ごとに切り替ります)