

自己破産とは、簡単に言うと、現在の借金をゼロにして、債務者の再起を促す方法です。つまり「自己破産」をすると、債務がゼロになり、借金が無くなります。自身でも申し立てることは可能ですが、複雑な手続きを必要としており、一般的には弁護士に依頼して申し立てを行う方法をとります。具体的な流れとしては、自己破産を地方裁判所に申し立てると、債務者は「破産者」となり、裁判所から債権者に通知が届きます。財務省通達や賃金業規制法には「債権者は債務者から直接、取引行為をしてはならない」という規定がある為、その通知後、債権者は債務者への取立てを止めることになります。
また、破産者の財産を破産財団と呼び、破産者は所有している不動産などの財産全てを、債権者へ渡し、それを債権者が公平に分配します。
破産者が所有する残った財産を、債権者に分配することを配当と言い、残った財産が50万円以上あり、不動産などの財産を所有している場合には、破産管財人の選任手続きに入り、破産管財人に選ばれた人が破産手続きを進め、残った財産を債権者へ配当しますが(管財事件)、財産が50万円以下であったり、1000万円未満の多額の債務でない場合や、配当する財産も無い場合などには、破産宣告と同時に破産手続きが終了します。これを、同時廃止と言います。
自己破産には破産宣告と、残債支払い義務の免除(免責)という二つの段階があり、免責が降りれば、残りの債務の支払い義務はなくなり、晴れて借金がなくなります。免責とは、破産者が提出した債権者一覧表に記載された残債の責任を免除することで、つまり、今後一切「債務を支払わなくても良い」ということになる制度です。
但し、債権者の一覧表に虚偽が見られたり、申し立て人が債権者の利益を直接的、間接的に侵害したり、ギャンブルや浪費などで借金が増えてしまったりした場合など(免責不許可事由)は、免責が認められない場合もあります。
自己破産時に注意することとして、破産者が破産を申し立て、破産宣告を受けただけでは、債務が帳消しにはなりません。前述したように、免責の申し立てをして、決定しなければ債務が帳消しとはなりません。
また、免責が認められない場合は、破産宣告を受けた状態が続くだけで、債務の支払い義務は残ることになります。自己破産には、資格制限もあり「弁護士」や、「税理士」、「公認会計士」などの「士業」や「生命保険」「損害保険」の代理店、「警備員」などが公法上の制限にあたりなることができません。
そして、成年後見人や遺言執行者、代理人や株式会社の取締役、監査役などは私法上の制限としていづれも免責が降りるまで、なることはできません。余談ですが、自己破産は、官報に掲載されることとなり、個人信用情報機関に事故情報として、5年から最高10年間登録されることになるので、この間は、クレジットカードを作ることはもちろんのこと、キャッシングやローンを組むことさえ全くできなくなると考えてよいでしょう。
最後に、免責を受けるまでには、一般的に、約半年から、10ヶ月程度必要になり、即座に「免責」がでるというものではありませんので、以上の点には注意しましょう。
