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債務整理の方法[個人民事再生]


個人民事再生とは、返済不能に陥りそうな債務者場合のみが利用することができ、地方裁判所を利用して複数存在する債権者を取りまとめます。そして、債務者が裁判所に提出して認められた再生計画に基づき、債務を返済していく方法です。

事前に合意をとる必要がある「任意整理」や「特定調停」などとは違い、債権者全員の合意は不要で、再生計画に反対する債権者にも効力が及ぶという大きなメリットが得られます。また、個人民事再生では、債権者が個別に債権を回収することも制限される為、任意整理の時のような、債権者から脅されるなどの不安はありません。

具体的な流れですが、すでに前述したように、公的機関である地方裁判所が複数の債権者を取りまとめて、債権者が個別に債権回収をできないように制限します。債務者は自身が作成し裁判所に提出した計画(原則として、債務の一定額を3年間で返済する計画)に基づき返済していきます。そして、債務者が計画通り返済を終えれば、残りの債務の支払い義務は晴れてなくなります。さらに、個人民事再生には、次の3本柱で成り立っています。

 小規模個人再生
対象となる条件は、商店を経営している個人や自営業などの個人事業主などで、継続的、反復的な収入を得る見込みができ、かつ基準債権額が3000万円を超えていないなどの条件を満たす個人(法人は対象外)が利用することができます。

小規模個人再生の手続き方法は、債務者が「債権者一覧表」などの書類と一緒に、地方裁判所へ申述します。またその際に「小規模個人再生を行う」旨も一緒に申述するようにしましょう。

返済については、原則3年間の返済になります。(特別な事情がある場合に限り、5年で返済することが必要ですが、その場合は債権者の同意が必要になります。)
返済額は基準債権額の5分の1、もしくは100万円かのいづれか多い額と決められています。(基準債権額の5分の1が300万円を超える場合には、それ以上は必要ないとされています。)

 給与所得者等再生
対象となる条件は、公務員や会社員(サラリーマン)などのように、定期的な収入を予測することができ、かつ、その収入の変動幅も小さいと見込まれ、基準債務額が3000万円を超えていないという条件を満たす個人が利用することができます。

給与所得者等再生でも申述するのと同時に「債権者一覧表」などの書類提出が必要となりますので忘れずに持参しましょう。返済については、原則3年間です。(特別な事情や、債権者の同意がある場合には、5年間、または、それ以上の長期期間返済でも可能です。)返済額は、最低返済基準として、収入から最低生活費を差し引いた可処分所得の2年分ぐらいになると見込まれます。

原則として「再生計画案の提出前2年間の再生債務者の収入の合計額からこれに対する所得税など(住民税、社会保険料を含む)を控除した額を2で割り、その額から再生債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持する為に必要な1年分の費用の額に2を掛けた額以上」となります。

 住宅資金貸し付け債権(住宅ローン)に関する特則
対象者は、債務者(個人)が住宅を所有しており、経済的に困窮していたり、個人民事再生をすでに申述している方など、特に制限はなく、すべての人が利用できます。そして、この特則を利用すると、実質マイホームを手放さずに済むことが可能になります。

具体的には、金融機関に対しての貸付債権や保証会社への抵当権が設定されている場合、そのローン残債分は除かれ、支払いが継続できるように、返済方法を組み直すことが可能になります。

個人民事再生

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