

さらに次の債務整理方法として、裁判所が介在する方法をいくつかご紹介したいと思います。すでに前述した「任意整理」は、個人の力だけで債務整理をする方法ですが、これからご紹介する債務整理方法は、公的機関である裁判所が介在する点などが大きく違います。
公的機関である裁判所や法律のプロフェッショナルである弁護士が介在することによって「任意整理」よりは、債務整理がスムーズに進むことが予想されます。
特定調停
特定調停は、任意整理と同様に、債務が比較的少ない場合に用いる債務整理方法です。基本的に、約3年程度の長期払いを組み、返済を行います。
まず、特定調停を申し立てるには、制限があります。制限とは、特定債務者(特定調停法二条一=金銭債務を負っている者であって、支払い不能に陥るおそれのある者、もしくは、事業の継続に支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することが困難な者、または債務超過に陥るおそれがある法人)であることが必要になります。
つまり、誰でも簡単に利用できるものではないということです。
また、特定調停を申し立てる為には、具体的な「返済が困難であるという」ことの裏づけ資料が必要となります。それらは事前に裁判所への資料の提出が必要となりますので、裁判所の指示に従って下さい。
具体的な進め方としては、簡易裁判所の調停委員が間に入り、利息制限法に基づく話し合いをしながら債権者が債務者の支払い能力に合わせた返済計画を詰めていきます。
任意整理と大きく違う部分は、裁判所が間に入るということです。また、特定調停により作成された調停調書は、確定判決と同等の効果があるので、調書の内容通りに返済が履行されないと、強制執行となるので注意が必要です。
そして、裁判所が介在しない個人の力で行う「任意整理」に応じなかった債権者に対しても、「特定調停」を利用した債務整理ならば応じることも少なくありません。
特定調停の場合、任意整理とは違い、調停の申し立てを行うと、債権者からの督促や取立て行為が止まるというメリットがあります。デメリットもいくつかありますが、それらを十分理解した上で利用するようにしましょう。
特定調停のメリット
□債権者からの取立てが止まる。
□利息制限法に基づき、所定の金利引き直しによる、払いすぎた利息分の返還が見込める。
□個人民事再生や自己破産などのように、官報に載ることがありません。
特定調停のデメリット
□特定調停が成立しない場合、他の債務整理方法を考える必要がある。債権者の督促が激しくなる可能性がある。
□個人信用情報機関に事故情報として登録され、5年〜7年は、金融機関からお金を借りることやクレジットカードを作成することができなくなることが予想されます。
